こんにちは、MotoCampです。
法律が改正され、2019年12月1日より自動車などの運転中にスマホを使った場合の罰則が強化されます。
- 罰則がどのように強化されるのか
- 罰則の対象になる行為の線引きは具体的にどこか
この2点をこの記事で確認していきます。
2019年12月より罰則がどのように強化されるのか
運転中のスマホの使用については、2019年12月1日より次のように罰則が変わります。
改正前 (~2019年11月30日) | 改正後 (2019年12月1日~) |
|
---|---|---|
刑事罰(交通の危険) | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
携帯電話の使用(保持) | 1点 | 3点 |
携帯電話の使用(交通の危険) | 2点 | 6点 |
大型車 | 7,000円 | 25,000円 |
普通車 | 6,000円 | 18,000円 |
二輪車 | 6,000円 | 15,000円 |
原付車 | 5,000円 | 12,000円 |
ポイントとしては、全体的に違反点数と反則金が大きくなります。
特に運転中のスマホ使用の中でも「交通の危険を生じさせる」行為については違反点数が6点となり、即免許停止となる点が目立ちます。
刑事罰も強化されており、「交通の危険を生じさせる」行為については簡易な手続きである反則金ではなく、即座に刑事罰になるという話も日経新聞で取り上げられています。
「交通の危険」は軽微な違反であれば反則金の納付で刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外。直ちに刑事手続きの対象
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49769130T10C19A9CR0000/
罰則の対象になる行為の線引きは「保持」
一方、具体的にどのような行為が罰則の対象となるのか確認していきましょう。
法令と警察署への問い合わせから次のようなことがわかりました。
法令にはこう書いてある
罰則の根拠となる道路交通法にはこのように規定されています。
道路交通法71条5の5(抜粋)
自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
法令を読むと
違反の対象になる携帯電話装置などは「手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る」
と書いてあります。
「じゃあスマホを手で持っていなければセーフなんですか!?」
と思ったので警察署に電話してみました。
どこまでセーフか警察に聞いてみた
所轄の警察署に電話で問い合わせてみたところ、
「交通安全のためになるべく画面は見てほしくない」
という前提のもと、このような形で案内されました。
- 運転中に手で持っていたら違反になる
- 「保持」が違反の要件になるので、原則は手で持っていなければ違反ではない
- スマホを固定している状態でナビなどに使用するのは違反ではない
- 車のダッシュボードに固定してドラマなどを見るのは違反ではない
- 固定したスマホを手で持たずに操作するのは違反ではない
- ハンズフリー機器を使っての通話は違反ではない
- 車が完全に停止しているときにスマホを操作しても違反ではない
というわけで、バイクでナビをするにあたり、スマホをマウントさせること自体は違法にはならない、ということを確認できました。
スマホマウントはとても便利なのでまだの方は、ささっと取り付けて利用してみましょう。
安全運転が最優先なのはもちろんですが、違反とならないよう、そして他人を傷つけないよう、スマホとうまく付き合っていきましょう。
個人的には運転中にドラマとか見てる車には絶対に、絶対に!近寄りたくないです!
今回の記事は以上となります。
お読みいただきありがとうございました!
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