バイクの売却。いろいろな事情でバイクを手放す際に気になるのが
「バイク売却でどんな税金がかかるの?あるいはかからないの?」
という疑問。
個人がバイクを売った時の所得税・消費税についてこの記事でズバッとお答えします。
所得税は生活のために必要な資産には課税しない
所得税法は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」には課税しないと定めてます。
つまり「生活に必要なものを売っても所得税はかけない」と言っているわけですね。
一般に通学・通勤用のバイクやスクーターは生活に必要なものと言えますので、これらを売って得た利益に対して所得税がかけられることはないと考えられます。(法令の根拠:所得税法9条9項、所得税法施行令25条)
レジャー・事業用のバイクを売った時は譲渡益が50万円まで所得税なし
一方、レジャー・事業用のバイクについてはどうでしょうか? 例えは週末のレジャー用や、バイク便の仕事に使っているバイク。これらは「生活」のために持っているバイクとは異なります。
結論から伝えると、年間の譲渡益が50万円までは所得税が発生しない仕組みになっています。
「譲渡益」とは簡単に言うと、売却して最終的に儲かったお金を指し、
「バイクを売って得た代金」-「バイクを買ったときの代金」のことを言います。
そしてこの譲渡益が50万円までは売却益に対して所得税がかからない仕組みになっています(譲渡所得の特別控除)。
ただしバイク屋さんのようにバイクを売ることを仕事としている人の場合は事業所得にあたり、当然ながら譲渡所得の特別控除はありません。売って得た利益に対して課税されます。
(法令の根拠:所得税法33条)
消費税はプライベートの資産売買には課されない
次に「消費税ってどうなるの?」という疑問についてですが、結論としては個人がプライベートで売ったバイクについては消費税は課されません。
国内において事業者が行つた資産の譲渡等(中略)には、この法律により、消費税を課する。
消費税法4条
消費税法には「事業者が」行った資産の譲渡等に課税する、と規定されています。
「事業者」とは個人事業者と法人を指しますから、個人がレジャーや通学で使っているバイクを売ってもそもそも消費税の対象にはならないということになります。
反対に、バイク屋さんやバイク便の配達人は個人事業主ですから、商品であるバイクや仕事で使っているバイクを売った場合は消費税の課税対象となるといえます。
ただし、バイク屋さん等が実際に納税義務があるかはまた別のお話になります。(消費税法9条)
まとめ
今回のお話を図にまとめると以下のようになります。

なかなか難しい税金の世界ですが、あとから税務署から追及されないためにもしっかり判断をしておきたいですね。
なお、バイクの売却を検討されている方は以下から無料で一括査定が行えます。お読みいただきありがとうございました!
本記事で案内している事項は一般的な税金の法令関係の紹介に留まります。より詳細な課税関係については専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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